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お酒を製造する又は販売する場合は、製造や販売する場所を所轄する税務署長へ免許申請し免許される必要があります。
免許の申請方法や免許の要件は国税庁のホームページで紹介されており、不明な点は申請する場所を担当する税務署の酒類指導官へ相談するように案内されています。
しかしながら、お酒の種類(品目)や免許の種類は多数有るため、申請する免許の区分や免許要件の判断はなかなか困難です。
また、国税庁のホームページをご覧になれば、ご自身で申請書は作成できない事はないと考えますが、大変な時間と手数を要す方もいらっしゃると思います。
メール又は電話でお問い合わせ(無料)
免許要件の説明と業務内容の確認
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申請書類の作成・申請及び税務署対応
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当事務所は、ご依頼者様の事業目的やご要望を十分理解し、免許要件を税務当局と確認しながら、適切な申請書を作成代行し、ご依頼者様の本来の事業活動がスムーズに行えるよう、サポートさせていただきます。
なお、既に許可されている酒類製造免許や酒類販売業免許の条件緩和、製造(販売)場の移転、事業の承継及び相続等に関する申請(申告)書の作成代行もお任せください。
また、ご自身で作成された申請書の申請前のサポートだけでも承ります。
品目 | 税込価格 |
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酒類製造免許申請代行報酬(1品目・1製造場) | ¥140,000 |
一般酒類小売業免許申請代行報酬(1販売場) | ¥80,000 |
相続申告代行報酬(販売業・1製造場) | ¥34,000 |
期限付小売業免許届出代行報酬(1販売場) | ¥28,000 |
各報酬料金は、当事務所の報酬規定に基づき、ご相談内容及び出張の有無により増減いたします。
また、新規免許の場合、関係法令で定める登録免許税(例えば、一般酒類小売業免許は3万円)は別途ご依頼者様のご負担となります。
さあ、あなたの「酒づくりの物語」
ここから一緒に始めましょう。
ちょっぴり濃いめの情熱と、
ひとさじの遊び心を添えて。