HOME » 酒類販売業免許の種類
酒類販売業免許とは、酒類を継続的に販売することが認められる販売業免許で、営利を目的にするかどうか又は特定若しくは不特定の者に販売するかどうかは問われません。
酒類販売業免許は、大きく「酒類卸売業免許」と「酒類小売業免許」に区分されます。
酒類卸売業免許とは、酒類販売業者又は製造者に対し酒類を継統的に販売(以下「卸売」という。)することが認められる次の酒類販売業免許です。 なお、酒類販売業者とは、他の酒類卸売業免許者や酒類の小売販売業免許者(一般酒販店、スーパー及びコンビニエンスストア等の酒類の小売を免許されている者で通信販売酒類小売業免許者を含みます。)で、料飲店営業者(自己の店舗で酒類を飲食の範囲で提供している者)は含みません。
全酒類卸売業免許とは、原則として、全ての品目の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許です。 なお、全酒類卸売業免許は、各免許年度の免許可能件数を卸売販売地域(都道府県ごとに一単位)ごとに算定し、免許可能件 数の範囲内で免許を付与等することとしています。
ビール卸売業免許とは、ビールを卸売することができる酒類卸売業免許です。 なお、ビール卸売業免許は、各免許年度の免許可能件数を卸売販売地域(都道府県ごとに一単位)ごとに算定し、免許可能件 数の範囲内で免許を付与等することとしています。
洋酒卸売業免許とは、果実酒、甘味果実酒、ウィスキー、ブランデー、発泡酒、その他の釀造酒、スピリッツ、リキュ ール、 粉末酒及び雑酒の全て又はこれらの酒類の品目の1以上の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許です。
輸出入酒類卸売業免許とは、輸出される酒類、輸入される酒類又は輸出される酒類及び輸入される酒類を卸売することができ る酒類卸売業免許です。
店頭販売酒類卸売業免許とは、自己の会員である酒類販売業者(住所及び氏名又は名称並びに酒類販売業者であることを免許 通知書等により確認した上で、会員として登録し管理しているものに限る。)に対し店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類 を会員が持ち帰る方法により卸売することができる酒類卸売業免許です。
協同組合員間酒類卸売業免許とは、自己が加入する事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設 立された事業協同粗合をいう。)の組合員である酒類小売業者に酒類を卸売することができる酒類卸売業免許です。
自己商標酒類卸売業免許とは、自らが開発した商標又は銘柄の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許です。 例えば、ぶどう農家の方が、自己が生産したぶどうを原料としたワイン(果実酒)を製造委託し、地酒として地域の酒類の小 売業免許者の方に卸売する場合に必要な免許です。
特殊酒類卸売業免許とは、酒類事業者の特別の必要に応ずるため、酒類を卸売することが認められる免許です。
酒類小売業免許とは、消費者、料飲店営業者又は菓子等製造業者(以下「消費者等」という。)に対して酒類を継続的に販売(以下「小売」という。)することが認められる次の酒類販売業免許です。
一般酒類小売業免許とは、販売場(店舗)において、原則として、全ての品目の酒類を小売することができる酒類小売業免許です。
なお、原則、当免許される場合は、「酒類の販売方法は、通信販売を除く。」との条件が付きますが、申請時において、酒類の通信販売を予定している場合は、通信販売酒類小売業免許の要件を満たしていれば申請可能です。
通信販売酒類小売業免許とは、通信販売によって酒類を小売することができる酒類小売業免許です。
通信販売とは、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて、配達により酒類を引き渡す販売方法です。
なお、販売場の所在する市町村(特別区を含む。)の近隣(こある市町村の消費者等からの受注に基づき、当該消費者等に対し配達により酒類を引き渡す方法場合は、一般酒類小売業免許に該当します。
酒類小売業免許とは、消費者、料飲店営業者又は菓子等製造業者(以下「消費者等」という。)に対して酒類を継続的に販売(以下「小売」という。)することが認められる次の酒類販売業免許です。
免許に付されている条件(販売する酒類の範囲又は販売方法の条件)は、所轄税務署長へ条件の緩和又は解除の申出ができる制度があります。
例えば、全酒類卸売業免許者の方が一般酒類の小売をしたい場合や通信販売できる酒類の品目を追加したい場合などです。
酒類製造免許者及び酒類販売業免許者の方が、イベント等で臨時に販売場を設けて酒類の小売を行う場合には、期限を付した酒類小売業免許を申請し、取得していただく必要があります。
※当本文の内容は令和7年6月現在の関係法令に基づくものです。
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